外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習制度の構図

技能実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的として、企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。この制度が適用されるのは現在91職種168作業です。法務大臣、厚生労働大臣の許可を得た監理団体を通じて受入れを行っていたただきます。
双方にとってのメリットとは!?

技能実習生は、企業と雇用契約を結び、3年間(最大5年)の技能実習を学びます。(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習評価などを受け、さらに2年の在留期間を設けることができます)

受入れに当たっては、各種の能力テストや面接によって採用を内定し、健康診断を経て入国することになりますが、並行して入国後の実習実施計画の策定と外国人技能実習機構による審査を受けます。

働きながら学んでもらう制度
実習生の技能の習得と、日本語教育や生活サポートを積極的に取り組んでまいります。
海外から技能実習生を受入れできる対象国は、以下の15ヵ国となります。
・ベトナム
・中国
・インドネシア
・フィリピン
・タイ
・ラオス
・スリランカ
・ミャンマー
・インド
・モンゴル
・カンボジア
・ネパール
・ウズベキスタン
・バングラディシュ
・パキスタン

外国人技能実習生受入れの人数としくみ

実習実施者の常勤職員数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の5%
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

1年間で受け入れることができる技能実習生の数は下記表の通りです。
従業員数が50名以下の企業では、1年間で3~5人の実習生の受け入れが可能です。

技能実習生の受入人数には制限が設けられています。優良企業適合の認定がされれば約2倍の人数を受入れることが出来ます。

技能実習生受入れのスケジュール

【入 国 前】

人材募集から技能実習生の入国までには、約6ヶ月の期間が必要です。

1.募集内容ヒアリング、申込み
2.送り出し機関より実習生候補者を募集
3.書類選考・現地面接
4.事前教育(約4ヶ月)
5.申請書類提出・在留資格認定
6.ビザ発給
7.技能実習生入国

【入 国 後】

入国後に外国人技能実習制度で定められた入国後講習を必ず受けなければなりません。
日本語講習施設、研修センターで約1ヶ月の間、日本語、生活・専門知識、法的保護講習などを学ぶことになります。

【実習先へ配属】

講習修了後、企業へ配属となります。配属時は通訳も立ち会います。